よくあるご質問
介護認定の申請を行っていなくてもレンタルはできますか?

全額自己負担の一般レンタルとしての利用は可能ですが、介護保険を利用する場合はお住まいの市町村窓口にて介護認定の申請を行ってください。申請の結果、要介護認定を受けた場合は、申請日にさかのぼって介護保険のサービスを受けることができます(介護保険施行規則 第38条「要介護認定の有効期間」)。
ただし、申請の結果、自立と認定された場合は、介護保険のサービスを受けることはできません。その場合は、各市区町村で独自に行っている給付サービスをご確認ください。

介護保険でレンタルできる福祉用具はどんな種類のものがありますか?

車いすや特殊寝台、床ずれ防止用具、体位変換器、手すりやスロープなど様々なものがございます。詳しくは事業内容や取扱商品のページをご確認ください。

購入ではなく、レンタルするメリットは何ですか?

ご利用者の心身の状態に合わせて、必要な福祉用具を必要な期間ご利用いただけます。また、レンタル期間中は保証の対象になりますので安心です。必要なくなった場合は、粗大ゴミとならずに資源の有効活用に役立ちます。

他人が使用したものをレンタルすることに抵抗があります...

ご利用いただいた福祉用具は、消毒工程管理認定基準に従い、速やかに洗浄・消毒を行います。そして、点検を終えたのち、水やほこりが入らないようビニールに梱包し、バーコード管理のもと大切に保管されていますのでご安心ください。

レンタルしている商品のアフターメンテナンスはしてもらえますか?

アフターサービス報告書やメンテナンス・点検作業標準書をもとに、福祉用具の使用状況の把握、メンテナンス、調整、交換を行いますのでご安心ください。

レンタルした商品が壊れてしまった場合どうなりますか?

重要事項説明書に記載の事業所へ速やかにご連絡ください。迅速に対応いたします。ただし、説明に反した使用により故障・破損が発生した場合は、契約者が修理・交換に伴う費用をお支払いいただきます。

介護保険で購入できる福祉用具はどんな種類のものがありますか?

腰掛便座や自動排泄処理装置の交換可能部品、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具など様々なものがございます。詳しくは事業内容や取扱商品のページをご確認ください。

購入前に試すことはできますか?

販売の商品については、一部ではありますが、見て触ることが可能な商品もありますのでお気軽にお問合せください。

介護保険で購入した商品が壊れてしまった場合、保障などはありますか?

購入した用具が破損した場合や介護の必要性が著しく高くなった場合、その他特別の事情があると市町村が認める場合については、同一の用具の購入に対しても居宅介護福祉用具購入費が支給されます(介護保険施行規則 第70条2)。ただし、原則は、4月から翌年3月までの1年間で10万円が限度となっているほか、同一の用具を複数回購入する場合も、居宅介護福祉用具購入費の支給対象となりません。

介護保険で対象となっている住宅改修は、どのような工事ですか?

手すりの取り付けや段差の解消、開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉の取替えや撤去、和式便器を洋式便器に取り替えるなど、様々な工事が可能です。詳しくは事業内容のページをご確認ください。