事業内容

福祉用具をレンタルする

福祉用具貸与

【介護予防福祉貸与】

日常生活の自立を助けるための福祉用具(下記品目)をレンタルするサービスです。

●利用できます
▲一部利用できます
※尿のみを吸引するものは利用できます
×原則として利用できません

対象となる福祉用具
要支援 1・2/要介護1
要介護 2・3
要介護 4・5
車いす(付属品を含む)
×

特殊寝台(特殊寝台付属品を含む)
×

床ずれ防止用具
×

体位変換器
×

手すり(工事をともなわないもの)


スロープ(工事をともなわないもの)


歩行器


歩行補助つえ


認知症老人徘徊感知器
×

移動用リフト(つり具の部分を除く)
×

自動排泄処理装置


●利用者負担について

レンタル費用の1割、2割又は3割です。支給限度額が適用されます。用具の種類や事業者により金額は変わります。詳しくはお問合せください。

福祉用具を購入する

特定福祉用具購入

【特定介護予防福祉用具購入】

※申請が必要です

下記の福祉用具を、指定された事業者から購入したとき、購入費が支給されます。

腰掛便座

自動排泄処理装置の交換可能部品

排泄予測支援機器

入浴補助用具

簡易浴槽

移動用リフトのつり具の部品

固定用スロープ

歩行器(歩行車を除く)

単点杖(松葉杖を除く)と多点杖

●利用者負担について

いったん利用者が購入費全額を負担します。あとで領収書などを添えて市町に申請すると、同年度(4月1日〜翌年3月31日)で10万円を上限に、購入費のうち利用者負担の割合分(1割、2割又は3割)を除いた金額が支給されます。
利用者負担割合分を事業者に支払い、残りを保険者が支払う受領委任払いもあります。
指定を受けていない事業者から購入した場合は支給されませんので、ご注意ください。

住宅改修

住宅改修

【介護予防住宅改修】

※事前の協議が必要です

手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をしたとき、要介護状態区分に関係なく改修費が支給されます。

手すりの取付け

段差の解消

滑りの防止、移動の円滑化等のための床材などの変更

引き戸などへの扉の取替えやドアノブの取替えなど

洋式便器などへの便器の取替え

その他改修に付帯して必要となる改修工事

●利用者負担について

いったん利用者が改修費全額を負担します。あとで市町に申請すると、20万円を上限に、改修費のうち利用者負担の割合分(1割、2割又は3割)を除いた金額が支給されます。
利用者負担割合分を事業者に支払い、残りを保険者が支払う受領委任払いもあります。
引っ越した場合や、要介護状態区域が大きく上がった時には、再度給付を受けられます。

手続きの流れ

STEP.1 ご相談

まずはケアマネジャーなどにご相談ください。

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STEP.2 お見積もり

施工事業者を選択し、見積もりを依頼します。

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STEP.3 協議・結果

協議に必要な書類を準備し、市町へ事前に協議をします。

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STEP.4 工事実施

工事を実施し、完了したらお支払いをしていただきます。

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STEP.5 必要書類の提出

市町へ領収書や写真などを提出します。

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STEP.6 住宅改修費の支給

費用の9割、8割、7割が支給されます。※

※受領委託払いの場合は事業者に支払われます。

協議に必要な書類

住宅改修費事前協議書

住宅改善が必要な理由書
ケアマネジャーや高齢者相談支援センター(地域包括支援センター)に作成を依頼します

改修計画図面(改修前後)

工事費見積書

改修前の写真(日付入りのもの)

住宅の所有者の承諾書(所有者が同一世帯の親族以外のとき)

提出に必要な書類

住宅改修費支給申請書

住宅改修に要した費用の領収書

工事費内訳書
介護保険の対象となる工事の種類を明記し、各費用などが適切に区分してあるもの

完成後の状況がわかる写真(日付入りのもの)